約10年前、当時の旦那さんと離婚する時、旦那さんは無職だったので、当面の生活費としてまとまったお金を貸しました。離婚後、毎月分割で振り込むと言う約束でした。しかし半分くらい返済したところで、振り込みがなくなりました。
私はそんなこともあるだろうと思い、お金を貸したときに正式な契約書を書かせていました。その中には、もし分割の返済が3ヶ月以上滞ったら、残りの分は6ヶ月以内に一括で振り込むこと、と言う条項を入れました。
もともと、お金にだらしない人だったので、全てを分割で返しきるわけがない!と予想していたからです。
思っていた通り、振り込みが途絶えたので、すぐに正式な督促状を送りました。内容は、法律に詳しい友人に見てもらい、間違いないと言うお墨付きを貰いました。
しかし元旦那はその督促状も無視。
そこでネットなどを調べたら、家庭裁判所には無料の相談員がいて、個人的な揉め事の相談に乗ってくれると。
さっそく家庭裁判所に行き相談したところ、督促状の内容に問題はないが、相手は何度も無視をしているので、裁判官の名前で家庭裁判所から督促状を送ってくれることになりました。しかも手数料等はかかりません。切手代だけでした。
しかし、それも数回にわたり無視されました。この結果をまた家庭裁判所に相談したところ、家庭裁判所の裁判官は「やっぱりね」と言った感じで、すぐに次の手を打ってくれました。
それは「契約不履行」により、差し押さえをすると言うものです。裁判官の名前で差し押さえ状を送ってもらいました。この差し押さえは、裁判官が執行するものなので、さすがに無視はできなかったようです。その後やっと残りの全額を振り込んでもらうことができました。
何か揉め事があったとき、弁護士に相談するのが一般的と言う気がしますが、家庭裁判所の無料相談と言う仕組みを知って助かりました。相談したいけど弁護士費用がないなど、困っている人には知ってもらいたいと思いました。
